ご家庭の浄化槽

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ご家庭の浄化槽

浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。下水道が設置されていない地域に家を建てたら、浄化槽の維持管理の委託契約を当社のような専門業者と結んでいただくことで、定期的に清掃・保守点検を実施しますので安心です。
浄化槽についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

①お引越しされてきた方
②浄化槽がつまってお困りの方
③清掃業者をお探しの方
まずは、当社にご相談下さい! 担当者がうかがいます。

浄化槽からのお願い・使用上の注意事項

浄化槽は日常の管理も大切です。使用者は日常の使用にあたって、次のような点を注意してください。

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    01

    トイレの洗浄水は、十分な量をながす。

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    02

    便器の掃除には、微生物に影響するような薬剤を使用しない。

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    03

    トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。

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    04

    浄化槽の電源は切らない。また、通気口や送風機の空気取り入れ口はふさがない。

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    05

    マンホールの上に物をおかず、蓋はいつもきちんと閉めておく。

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    06

    消毒剤は切らさず、常に消毒されるようにする。

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    07

    台所から、野菜くずや天ぷら油などは流さない。

日常のお手入れもアドバイスします!
お気軽にご相談ください。

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    保守点検

    浄化槽の装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカム(※1)や汚泥の状況の確認、通常実施される年1回~の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。

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    清掃

    たまった汚泥や固形物の引き抜き、グリストラップ清掃を行い、低下した浄化槽機能を回復。年1回以上(全ばっ気式は6か月に1回以上)実施しなければなりません。

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    法定検査

    浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われているか、浄化槽の機能が発揮されて水がキレイになっているか等の検査。県が指定した指定検査機関が法定検査を実施します。(設置後一回と、年一回の検査があります)当社では川越市作成の保守点検清掃記録表を使用し、法律で定められている点検項目を確実に実施しています。

当社は浄化槽の維持管理から清掃・法定点検までワンストップご相談いただけます

資料請求・お見積もりなどお気軽に
お問い合わせください。

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